維新の翔ぶがごとくに より引用
全文、詳細は下記記事を参照してください。
要点を抜き出し、わかりやすく記述していきたいとおもいます。
(判決文の引用は青、私の記述は黒にて)
この判決文は「すべての組織の上に立つ」PK氏が控訴した内容に対して、裁判所が〈主文:被告(PK氏)の控訴を棄却する。〉という判決を出したものです。続いて、この判決を出した理由が書かれています。
1.控訴の理由と要旨(PK氏が控訴した理由と要旨)
イ.事実誤認及び法理誤解
事実誤認であり、法律をPK氏が誤解していました、という主張です。
外国為替取引の実務は、宣教会のF事務局長が担当したので、申告義務も被告人(PK氏)ではなくFにあります。受取銀行が申告対象であることを告知したならば~、受取銀行からの通知がなかったので~、と受け取り銀行に責任転嫁し、申告しなかったのはわざとではないし、罪にもなりません、と主張しています。
ロ.量刑不当
量刑が不当(重すぎる)ですよ、とPK氏が主張しています。
(PK氏は)初犯であり、申告義務を履行する機会がなかっただけです。単なる申告漏れであり、罰するまでではありません。PK氏が利益を得たわけではないのに、天文学的な金額を追徴されるということは厳しいので、原審の刑(罰金3000万ウォン、追徴235億3200万ウォン)は重すぎるので不当である、と主張しています。
これらのPK氏の主張に対し、裁判所の判断が記述されています。
2.判断
イ.事実誤認および法理誤解の主張に関する判断
(1)被告人に申告義務不履行の責任があるかどうかについての判断
(イ)認定事実
原審と当審が適法に採択・調査した証拠によれば、次の事実が認められる。~~~
(1)被告人に申告義務不履行の責任があるかどうかについての判断
(イ)認定事実
原審と当審が適法に採択・調査した証拠によれば、次の事実が認められる。~~~
認定された事実が具体的に記述されていき、
(ロ)判断として、申告義務を有する‘法人名義の金銭貸借契約を主導した者’に該当すると認められるので、被告人(PK氏)には、申告義務不履行の罪責がある。ということです。
⑵意図的に申告義務を回避しようとしたのかどうかに関する判断
原審と当審が適法に採択・調査した証拠によれば、以下の理由で、宣教会側は、2009.11.9.当日中に送金手続きを完了するために意図的に申告義務を回避しようとしたと認められる。~~~
したがって被告人に、申告義務の不履行に対する故意がなく、受取銀行の通知がなく申告を違反しても罪にならないと認識すべき正当な理由があった被告人の事実誤認や法理誤解という主張は理由にならない。
被告人(PK氏)の主張は理由にならない、と一蹴されています。話にならない、と判断されているわけです。
ロ.量刑不当の主張に関する判断
~必ずしも可罰性が弱いと見ることができない点、~
決して罪は軽くはないですよ、ということです。
被告人の年齢、素行、犯行経緯、手段および結果、犯行後の状況など、この事件の記録および弁論に現れる量刑条件となるすべての事情を総合してみると、追徴を含む原審の刑が重すぎて不当であるとは見られない
したがって、被告人の量刑不当の主張も理由にならない。
原審の刑が重すぎることはなく、不当でもありません。ここでも被告人(PK氏)の主張は理由にならない、と判断されています。
3.結論
したがって、被告人の控訴は理由にならないので、刑事訴訟法第364条第4項によりこれを棄却するものとし、主文のとおり判決する。
したがって、被告人の控訴は理由にならないので、刑事訴訟法第364条第4項によりこれを棄却するものとし、主文のとおり判決する。
*一読しただけではわかりづらい法律用語等もありましたので、
わかりやすい解説を試みましたがいかがだったでしょうか?
質問、あるいは間違いがあったらご指摘ください。
わかりやすい解説を試みましたがいかがだったでしょうか?
質問、あるいは間違いがあったらご指摘ください。
*私が危惧し憂うのは、このように統一家の混乱の首謀者であり、法律に関しても無知なPK氏が主導し、「天一国憲法」「教会法」を制定しようとしていることです。
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